| HOME | 販売 | 整備 | 保険 | その他 |
| 車検 | 指定整備工場 | 定期点検 | その他サービス | 整備資料集 |
法定定期点検整備基準(12ヶ月、24ヶ月点検)
お車の法定点検には、法定日常点検の他に、24ヶ月(2年)と12ヶ月(1年)の定期点検整備があります。(新車時は3年目)
このうち、24ヶ月点検は車検時に同時に行われることが多いのですが、12ヶ月点検は単独で行われるために疎かにされがちです。
下記の整備基準一覧のように、お車を安全に運行する上で不具合が起きては危険な箇所を点検整備するものですから、仮に前回の点検整備の直後に不具合が発生していた場合、約2年近く不具合を放置することになり重大事故につながりかねません。
必ず12ヶ月点検も受けて、安全かつ懐にも優しいカーライフを送りましょう。
装置名等 |
1年ごと |
2年ごと(*1) |
|---|---|---|
かじ取り 装置 |
操作具合 | |
| ステアリングギアボックス取り付けの緩み(*2) | ||
| 1.緩み、がた及び損傷(*2) 2.ポール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 |
||
| *ホイール・アライメント | ||
| パワーステアリング ベルトの緩み及び損傷 |
パワーステアリング 1.油漏れ及び油量 2.取り付けの緩み(*2) |
|
制動 装置 |
ブレーキペダルの遊び及び踏み込んだときの床板とのすきま及びブレーキのきき具合 |
|
| 駐車ブレーキの引きしろ(踏みしろ)ときき具合 | ||
| ブレーキ・ホース等の損傷及び取付状態 | ||
| ブレーキオイルの液漏れ | ホイル・シリンダ等の機能、摩耗及び損傷 | |
1.ドラムとライニングとのすき間(*2) 2.シューの摺動部及びライニングの摩耗(*2) |
ドラムの摩耗及び損傷 | |
1.ディスクとパッドとのすき間(*2) 2.パッドの摩耗(*2) |
ディスクの摩耗及び損傷 | |
走行 装置 |
1.タイヤの状態(*2) 2.ホイール・ナット及びホイールボルトの緩み(*2) |
ホイール・ベアリングのがた(*2) |
緩衡 装置 |
緩み、がた及び損傷 | |
| ショック・アブソーバの油漏れ及び損傷 | ||
動力 伝達 装置 |
クラッチ・ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 | |
| トランス・ミッションの油漏れ及び油量(*2) | ||
| 連結部の緩み(*2) | 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | |
| デファレンシャルの油漏れ及び油量(*2) | ||
電気 装置 |
1.点火プラグの状態(*2) 2.点火時期 3.ディストリビュータのキャップの状態 |
|
| バッテリターミナル部の接続状態 | ||
| 電気配線の接続部の緩み及び損傷 | ||
原動機 |
1.排気の状態 2.エア・クリーナ・エレメントの状態(*2) |
|
| エンジン・オイルの油漏れ | ||
| 燃料漏れ | ||
| 1.ファン・ベルトの緩み及び損傷 2.冷却水の漏れ |
||
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 |
ブローバイ・ガス還元装置 1.メターリング・バルブの状態 2.配管の損傷 |
|
| 燃料蒸発ガス排出抑止装置 1.配管等の損傷 2.チャコール・キャニスタの詰まり及び 損傷 3.チェック・バルブの機能 |
||
| 一酸化炭素等発散防止装置 1.触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付の緩み及び損傷 2.二次空気供給装置の機能 3.排気ガス再循環装置の機能 4.減速時排気ガス減少装置の機能 5.配管の損傷及び取付状態 |
||
エグゾースト・パイプ及びマフラ |
取付の緩み及び損傷(*2) | マフラの機能 |
車枠及び車体 |
緩み及び損傷 |
- *1/1年ごとの点検に次の点検を加えたもの
- *2/自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が年間あたり5千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わないことができる。
- 法第61条第2項の規定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあっては、最初の2年目の点検に係る技術上の基準は1年ごとの欄に掲げるものとし最初の3年目の点検に係る技術上の基準は2年ごとの欄に掲げるものとする。






